2019-06-06 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
自宅から職場までタクシーで通勤すると、片道二千五百円、一日往復五千円、一か月二十日で計算すると月十万円の通勤費が掛かります。このことを重く捉えた秋田県教育委員会は、同僚の送迎で私の通勤を可能にしようと考えました。現在、校長と教頭の二人で私の送迎をしています。
自宅から職場までタクシーで通勤すると、片道二千五百円、一日往復五千円、一か月二十日で計算すると月十万円の通勤費が掛かります。このことを重く捉えた秋田県教育委員会は、同僚の送迎で私の通勤を可能にしようと考えました。現在、校長と教頭の二人で私の送迎をしています。
これにつきましては、勤務との関連性が強い支出といたしまして、通勤費、転居費、あるいは研修費などに対象を限定をしているところでございます。
○石橋通宏君 つまり、勝手にしてくれと、それで総額込み込みにしちゃって通勤費込みにしちゃって、で、税金払うのは労働者ですから、税額が増える、手取りは減る、それは勝手な世界だと、そんな話ですか、局長、今の話。 大臣、これ御存じなんでしょうね。大臣、今の御存じなんですね。それでいいんですね。
例えば、隊員の年間の報酬がおよそ二百万円、割り当てられている車のリース料など四十万円、家賃などの住居費の補助が三十五万円、ガソリン代などの通勤費とその他雑費等々がありますが、それら全て足し合わせても四百万円には達していないために、本来まだ経費としてほかのものも見込めるというふうに思うはずなんですが、これ以上の申請ができないところがあるんですね。
この特定支出は、ただいま御指摘のとおり、通勤費、転居費、あと研修費、資格取得費、帰宅旅費、図書費、衣服費、交際費といった勤務必要経費が対象となっているわけでございます。 今般の給与所得控除の見直しに際しまして、特定支出の範囲に職務上の旅費を追加するとともに、特定支出の範囲に含まれる単身赴任者の帰宅旅費の限度回数を撤廃するといった拡充を行うことといたしております。
次に、給与所得者の特定支出の控除の特例に関する五十七条の二の二に当たるところで、これは昭和六十二年に創設されたという特定支出の分野ですけれども、具体的には、通勤費、転居費、研修費、資格取得費、帰宅旅費、勤務必要経費、図書費、衣服費、交際費など上限六十五万というふうにされているようですけれども、そういった内容でいいのかどうか。
フルタイムが給料及び各種手当の支給対象となるのに対し、パートタイムは引き続き報酬、費用弁償の対象とされ、通勤費などは従来どおり費用弁償の対象となるものの、支給が明文化されたのは期末手当のみとなっています。フルとパートの線引きについて、一分でも短ければパートタイムという扱いは、これまでの手当支給に係る判例や国家公務員の期間業務職員の制度よりも後退するものであり、認められません。
それに対して、今御答弁がありましたように、今回の改正案では、フルタイムとパートに分け、フルタイムは給料及び各種手当が支給対象になりますが、パートタイムは、これまでと同様、報酬、費用弁償の対象で、通勤費などは従来どおり費用弁償の対象となるものの、支給が明文化されたのは期末手当のみになってしまったというのが経過ではないかというふうに思います。
反対理由の第三は、会計年度任用職員への給付について、フルタイムの場合は給料及び各種手当の支給対象となるのに、数分でも短くパートタイマーとされた者は期末手当のみとされ、通勤費などは従来どおり費用弁償の対象とするとしつつも、フルとパートで待遇格差を温存することは認めるわけにはいきません。
○山本香苗君 今おっしゃっていただいたとおり、通勤費なんですが、前回の派遣法改正に伴いまして、派遣会社が守らなきゃいけない指針に通勤費の支給というのが明記されたわけです。しかし、いまだに同じ派遣会社の中でも有期雇用であるということで通勤費が支給されていない場合があります。
実際に、賞与や昇給制度がない、通勤費の支給もない、退職手当の支給もないとか、社会保険未加入等々、民間の非正規職員が適用されるパート労働法や労働契約法も適用されないということで、先ほど育児休業の関係で大沼委員が条例のお話、大変重要な指摘だったと思いますが、もちろん条例でしっかりつくってもらうというのもありますけれども、法律でしっかりと適用されるということがあれば、それぞれまた総務省の方から各自治体にお
丸山政府参考人は、通知はまだ周知徹底の段階だが、二〇〇八年と二〇一二年の調査では通勤費相当分の費用弁償をしている市町村が四百四十二団体から五百五十七団体へと増加をした、これは二〇〇九年通知に対して一定の対応が取られた結果だ、こういうふうに述べられたわけですが、確かに一定の改善を行っている自治体もあるんだけれども、まだまだ対応していない団体が多いということだと思います。
総務省からの通知の中で、報酬等については職務の内容と責任に応じて適切に決定されるべきこと、時間外勤務をした場合、これに対する報酬を支給すべきこと、通勤費の相当分については費用弁償として支給をすることができることなどの助言を行いました。 この通知の発出後でございますけれども、各地方自治体の実情を伺いながら、その周知徹底を図っております。
だって、それは費用として、働いている方について、資格取得費はいいけれどもベビーシッターはだめよ、通勤費はいいけれどもこれはだめよということについての合理性が弱いのでその制度を修正するということであれば、私は個人的にはわかります。
労働者の権利も行使しづらく、私どもへ、生活費を賄う収入を得られない、せめて通勤費を支給してほしい、派遣というだけで社会に認めてもらえないといった切実な声が多く寄せられております。 スライド六です。リーマン・ショックのときの状況を見てみましても、雇用が不安定であることは明確でございます。
○福島みずほ君 確かに、これって費用弁償となっているので、通勤費は割と払われている例が多いけれども手当などは本当にないですよね。賞与や手当がない。
職務の履行に必要不可欠な費用じゃないですか、通勤費というのは。だって、雇用先、指定された職場に行かなきゃ仕事できないんだから、そのための費用を出すことに何で差別が出てくる、何でこれが職務に密接に関連する賃金でないということになるんですか。 通勤手当について雇用形態で格差を付ける、その理由というか、根拠というか、どこにあるんですか。
要件、職務内容、人材活用の仕組みに一定の差異があるとしても、諸手当、賞与、通勤費負担、慶弔金や慶弔休暇など、広範にわたって金額や内容に著しい差異が設けられている場合、合理的な差別の限度を超えていると言えると考えるが、いかがでしょうか。
理屈はいいんだと思うんですけれども、実際は給与所得控除などもありますし、ハードルが高いと思いますが、やっぱり税金を意識する上では、例えば通勤費だとか転居のお金とか資格取得費、勉強する費用だとか図書費だとか、いろいろと実は可能なんですね。
さらには、費用弁償であるはずの通勤費が支給されていないような、そういう自治体もある。副大臣がおっしゃられるとおり、さまざまなニーズによって非常勤がふえているというのであれば、また、その職場の中で主力として働いているというのであれば、きちんとした処遇をすべきであるというふうにも考えます。
○藤末健三君 この通勤費の未払の問題につきましては、総務省の調査でございますけれど、これ都道府県においても、特別職、正規の特別職でも約半分、一般職でも七四%に払われていないようなデータもございまして、そういうところがあるというデータがございますので、是非とも自治体の方に徹底していただきたいと思います。
今、私がちょっと問題にさせていただきたいのは、この非常勤職員に対する通勤費の支給ということについてでございまして、これ何かというと、実際に、これは推定でございますが、自治体のうち非常勤職員、女性が八割いると言われる非常勤職員については、約二割から三割が通勤手当を払っていないという推定データがございます。
そしてまた、驚くことでありますけれども、通勤費が支給をされていない職場が二割以上。また、支払われている場合でも、上限があったりあるいは定額だったりして、実際の通勤費そのものの額が支払われるケースは非常に少ないという調査であります。 また、休暇については、五割以上の自治体で、夏季休暇、病気による休暇、育児の休暇がない。